源泉徴収税額表の使い方 ② 副業と日雇い

posted by 2019.09.9

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 前回の続きで「源泉徴収税額表」の使い方を見ていきます。
前回は一般的な月給の方でしたが、副業の場合や日給の場合は見る表や場所が変わります。

 

<副業の場合>

 正確に言うと「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出しているかいないかで変わります。
この申告書は複数の勤務先から給料をもらう場合はいずれか1か所に提出することとされています。
通常は給料が最も多いメインの勤務先に提出します。というのもこの申告書がないと天引きされる所得税が大幅に増えるためです。

それが源泉徴収税額表の一番右の「乙欄」という列です。
例えば月20万円であれば、扶養控除等申告書が出ていれば、所得税は4,770円ですが、乙欄だと20,900円になります。
多く引かれた分は確定申告をすることによって精算されます。

 

 また扶養控除等申告書には住所・氏名・生年月日のほかに扶養親族、障害者、寡婦等の情報を書く欄があります。
この情報を元に源泉徴収税額表に当てはめて計算します。
例えば先ほどの給料20万円の場合、扶養親族が1人、あるいは本人が寡婦や障害者である場合の所得税は3,140円となります。

 

<日給の場合>

 源泉徴収税額表には「月額業」「日額表」があり、日給の場合は「日額表」を使います。

正確には次のように使い分けます。

≪月額表≫
・月ごとの支払い
・半月ごと、10日ごとの支払い
・何か月かごとの支払い

≪日額表≫
・日払い
・週払い
・日割り(2日ごとや3日ごと)
・日雇賃金

”日払い””日雇賃金”は日本語としては似ていますが、所得税では区別しています。
”日払い”給料の払い方のことで、1か月の契約だけど給料は毎日渡します、というようなケースです。
”日雇賃金”契約の仕方のことで、1日ごとの契約で、給料は毎日手渡しするのが一般的ですが、あとで振り込むこともあり得ます。

 

 毎日来てもらう契約の方にわざわざ日払いにするケースは少ないと思います。
よくあるのは単発で来てもらうバイトで、上記で言う日雇賃金に該当し、日額表の一番右の「丙欄」を使います。
日雇賃金で9,500円未満であれば所得税は0円で、10,000円だと所得税は280円になります。

 

 今後さまざまな働き方が増えていきそうなので、副業や日雇いといった場合に徴収しすぎや不足のないように気をつけましょう。