給料計算において天引きする所得税を計算するには『源泉徴収税額表』を使用します。
この『源泉徴収税額表』ですが、単純に給料を表に当てはめるだけでなく、注意点もあります。
天引額が少々まちがっていても年末調整で精算されますが、給料だけにやはり1円まで正しい方がいいですし、中途退社して精算できないケースもあります。
意外にややこしい『源泉徴収税額表』についておさらいします。
<基本編(月給)>
① 給料総額から交通費と社会保険料を控除した金額を算定。
② 扶養控除等申告書が提出されていれば月額表の甲欄を使用。
③ 扶養親族の数のカウント(年齢判定は年末時点)
・控除対象扶養親族(16歳以上、同一生計、所得の見積りが38万円以下、事業専従者でない)
・源泉控除対象配偶者(本人の所得が900万円以下、同一生計、配偶者の所得の見積もりが85万円以下、事業専従者でない)
④ 障害者、寡婦等の加算
・本人が障害者、寡婦、寡夫、勤労学生である場合には扶養家族を1人加算。
・扶養親族(16歳未満含む)や同一生計配偶者に障害者がいる場合には1人加算。
③で16歳未満の子どもを扶養親族に含めてしまっているケースや障害者や寡婦に関する加算をしていないケースが時々見受けられます。
なお、給与計算のソフトで計算した場合、『源泉徴収税額表』に載っている金額と少し誤差が出ることがあります。
これは言わば「アナログ」と「デジタル」の違いで、表のどの段に該当するかというアナログな計算と、それを算式に落とし込んだデジタルな計算とで差が発生しています。
どちらかがまちがいというわけでなく、「電算機計算の特例」としてソフトによる計算も認められているので問題ありません。
応用編としては、乙欄や日額表の使用、賞与の場合の計算がありますが、次回へ続きます。