前回、買った備品がどの時点で経費になるかを法人税や所得税の観点で確認しましたが、今回は消費税です。
消費税は、税金部分を払っていればその分を控除できるので、「使った」かどうかではなく「買った」かどうかを重視します。
いつ買ったかという「資産の譲渡等の時期」は、対象がモノなのかサービスなのか貸付けなのかなど取引の内容によって変わりますが、通常のモノの購入であれば「その引き渡しの日」になります。
ただし、土地や建物など不動産取引の場合には、契約から引き渡しまで日が空くなど様々な形態があるため、消費税基本通達において特例が設けられています。
<9-1-2>
・引き渡しの日は次のいずれか早い日とすることができる。
① 代金の約50%を受け取った日
② 所有権移転登記を申請した日
<9-1-13>
・原則:引き渡し日
・例外:契約の効力発生日
この特例を利用して消費税の還付を多く受けて争われた事例があります。
前提として消費税の仕組みを少し。
消費税は「受け取った消費税」から「支払った消費税」を控除して差額を国に納めます。
ただしこれは課税売上げしかない前提なので、居住用マンションのように非課税売上げしかない場合は全く控除ができません。
入居者から受け取った家賃には消費税が含まれないため、管理費や水道光熱費に含まれる消費税も控除できないことになります。
またマンションの建築時には、1000万円単位で消費税を負担しますが控除できず、還付も受けられません。
「課税売上げがあったらいいのに…」
「そうだ、金を仕入れて売ってみよう!」
つづく