中小企業防災・減災投資促進税制

posted by 2019.08.29

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 去年の8月から9月にかけては毎週のように台風が来て大変でしたが、今年はどうなるのでしょうか。

そんな災害に備えるための税制が平成31年度改正で手当されています。

 

<概要>
 中小企業がR1.7.16~R3.3.31に一定の防災減災設備を取得した場合に20%の特別償却ができます。

 

<中小企業者の範囲>
・青色申告
資本金1億円以下(資本なければ従業員1000人以下)。
・大規模法人から1/2以上の出資を受けている法人は対象外。
・過去3年の平均所得が15億円超の法人は対象外。

 

<手続き>
事業継続力強化計画を策定し、経産局の認定を受ける。
② 認定、対象設備を取得して事業共用。
③ 税務申告(特別償却のみで税額控除はなし

 

<対象設備>
100万円以上の機械装置(自家発電機、排水ポンプ、制震免震装置等)
30万円以上の器具備品 (制震免震ラック、衛星電話等)
60万円以上の建物附属設備(防火シャッター、火災報知器、排煙設備等)
・消防法や建築基準法で設置が義務付けられているものは対象外。
・中古品やリース資産は対象外。

 

 計画認定を受けなければならない点は若干手間ですが、中小企業庁HPにある書式に従って作成すればそれほど難しいわけではありませんので、防災設備の導入をお考えの場合は、導入前に計画を申請してみて下さい。