相続税の払い方

posted by 2019.08.23

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 相続税は誰がどう払うものなんでしょうか。

 亡くなってから10か月の申告期限までに相続税を計算して、税額が発生していれば、相続人が銀行等で現金で支払います。
一言で言うとこれで終わりなんですが、実際にはいろんなケースがあるのでQ&A方式で確認しておきます。

 

Q1
 相続した財産から払うものなのか。

A1
 お金に色はありませんので、相続で取得した現預金から払っても、相続人が元々持っている現預金から払っても構いません。
心情的には自腹を切るより、相続で取得したものの中から払いたい人が多そうです。
その場合、預金の名義変更の時間も考えて早めに遺産分割を進めるべきでしょう。
また遺産分割の時点、あるいはもっと前の段階で遺言を作成する時点で納税額に相当するお金も配分しておけば納税がスムーズに進みます。

 

Q2
 他の人の相続税も払ってあげてもいいのか。

A2
 親が子どもの分を払ってあげる、あるいは実家が嫁に出た娘の分を払ってあげるようなことが時々あります。
一時的な立替であとで精算する場合はいいですが、負担しっぱなしだと相続税相当分の贈与になります。
払ってあげたのが金額が110万円以下であれば贈与税の非課税の範囲なので他に贈与がなければ問題はありません。
多額の相続税の場合は、税務署もどう払っているかはチェックしていますので贈与と言われないよう気をつけましょう。

 

Q3
 滞納している人がいて請求がこっちに来たが払わないといけないのか。

A3
 相続人間では連帯納付義務があるので払わなければいけません。
その後滞納した人に返してもらうことになりますが、税金を滞納するような人から回収するのはなかなか大変かも知れません。
連帯納付義務については、かなり時間が経ってから請求されることもあり、相続人の負担になっていました。そこで平成24年に改正があり、申告期限から5年を経過した場合、または延納や納税猶予を受けている場合には連帯納付義務はないこととされました。

 

 次回は払った相続税のその後について見ていきます。