あと1年少しに迫ってきた消費税増税。
上がることは既定路線で、最近では駆け込み需要対策や軽減税率の区分などが取り上げられることも多いです。
軽減税率に関しては、駅で買った新聞は10%で配達されると8%とか、コンビニで買ったものを飲食スペースで食べたらどうなるかとか区分がややこしいですが、税率もちょっとややこしいです。
原則10%、軽減税率8%なので、食料品などは今の8%から据え置きの印象がありますが中味が違います。
現状の8%は国税6.3%、地方税1.7%ですが、増税後の軽減税率の8%は国税6.24%、地方税1.76%となっています。
普段買い物をする時に内訳を意識することはありませんが、領収書を発行する事業者と申告書を作る税理士は8%の内訳を意識しなければなりません。
<領収書等での表示>
領収書や請求書を発行する際は、税率を記載するか、「★」「※」などの記号によって軽減税率であることを表示する必要があります。
さらに経過措置が使える旧8%の取引がある場合には、同じ8%でも別であることを表示しなければなりません。
<経過措置>
消費税の増税時には契約時期によっては経過措置として旧税率を使える特例があります。
例えば期間の長い建築工事の場合、2019年3月31日までに請負契約を締結していれば、引き渡しが10/1以後であっても8%となります。
では軽減税率が使える取引で、かつ経過措置も使えるものはどう取り扱うことになるのでしょうか。
例えば新聞販売や食品の通信販売などが両方に該当する可能性がありますが、その場合は軽減税率の方を優先します。
そもそも8%なのだから経過措置は必要ないという理屈です。
<申告書の作成>
・5% (国税4.0%、 地方税1.0% )2014年3月以前契約
・8% (国税6.3%、 地方税1.7% )旧税率
・8% (国税6.24%、地方税1.76%)軽減税率
・10%(国税7.8%、 地方税2.2% )新税率
多くてこの4種類を区分しながら申告書を作ることになります。
何かとややこしくて今から気が重いです。