昨日消費税の8%について取り上げたのでその続きで軽減税率について見ていきます。
<対象品目>
・酒類、外食を除く飲食料品
・週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
このうち、特に判断に迷う飲食の事例を掘り下げてみます。
<8%(軽減税率)>
・テイクアウト、寿司屋のお土産、出前
・屋台の軽食(テーブル、椅子、カウンター等がない場合)
・映画館の売店でのポップコーンの販売
・有料老人ホーム等での食事の提供、学校給食(1食640円、1日累計
1920円以下)
・コンビニの弁当・惣菜(イートインコーナーのある場合であっても持ち帰りの容器に入れられて販売される場合は8%)
・コンビニで持ち帰りと言ったのに気が変わって店内で飲食した場合(販売時点での判断)
<10%(軽減税率なし)>
・店内飲食、フードコートでの飲食
・ケータリング、出張料理
・手ぶらバーベキュー
・コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品(例:トレイに乗せて席まで運ばれるもので返却の必要がある食器に盛られた食品)
軽減税率導入で判断に悩むことは諸外国の例を見ても予想はつきましたが、想像以上にややこしいです。
慣れるまではしばらく大変そうです。