相続のお尋ね ①

posted by 2026.02.16

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 亡くなった方の10人に1人は相続税がかかるようになったので「うちはかかるのか心配」というご相談を受けることが増えました。

 財産の合計が基礎控除(3000万円+600万円 × 法定相続人の数)以下なら相続税がかからず申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。

 この「お尋ね」は出さなければいけないものなのでしょうか。
またどれぐらいきっちり書かないといけないものなんでしょうか。

 結論としては「主な財産を簡易評価して、出した方がベター」です。
以下、順番に確認していきます。

 

1.誰にいつ届く?

<時期>

 亡くなってから半年後ぐらいにA4の茶封筒で届きます。

<対象者>

 税務署が把握している情報から相続税申告が必要そうな人に届きます。
まず亡くなったこと自体は市役所から税務署に伝わっています。
財産については、過去の所得税や贈与税の申告書、保険金の支払調書、固定資産税の課税明細などから概算額を把握します。
また必要に応じて、法務局に不動産の登記情報を照会したり、銀行に預貯金の残高や動きを照会したりします。
これらの情報を基に相続税の申告が必要そうな人をピックアップしています。

 

2.目的

 相続税の申告が必要そうな人に対して申告を促すのが目的です。
そのため、10か月の相続税の申告期限に間に合うよう、亡くなってから半年後ぐらいのタイミングで届きます。
稀に亡くなってから数年後に届くことがありますが、これは税務署的には明らかに相続税がかかりそうなのに申告書が提出されていないので提出を促すために送られてきています。

 

 記載内容と提出義務については次回に続きます。