前回は大学生年代でしたが、今回はそれ以外の扶養親族を確認します。
扶養親族にも”103万円の壁”がありますが、改正により今年から壁が123万円に引き上げられます。
・改正前:合計所得金額48万円(給与のみ103万円)以下
・改正後:合計所得金額58万円(給与のみ123万円)以下
今年の改正で【特定親族】という概念が増えましたが、以前からあるややこしい区分が【扶養親族】と【控除対象扶養親族】です。
【扶養親族】とは、給与などの所得で扶養されている合計所得金額が58万円以下の子や両親を言います。
その扶養親族のうち、16歳以上の人が【控除対象扶養親族】と言われ税金が安くなる対象です。
16歳未満の子はと言うと【扶養親族】ではありますが【控除対象扶養親族】にはなりません。
扶養控除等申告書でも16歳未満の子(年少扶養親族)を区別するために下の方に分けて書くようになっています。
さらに【扶養親族等】という用語が申告書に出てきます。「所得金額調整控除」の要件のところです。
年収850~1000万円の場合、給与所得控除が縮小されますが、以下のような特別障害者がいる世帯と子育て世帯ではその縮小分が帳消しになります(下3つが【扶養親族等】)。
・本人が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が23歳未満(平成14年1月2日以後生)
なお、所得金額調整控除はちょっと特殊な制度で、扶養親族等がいれば夫婦どちらでも使えます。
他の扶養控除などはどちらか一方でしか使えませんが、同じ控除が夫婦で同時に使えるというレアな規定です。
長くなったので控除額等については次回へ続きます。


