年末調整リターンズ2025 ⑨ 扶養控除

posted by 2025.12.8

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 年末調整の9回目は前回の続きで扶養控除の内容を確認します。

 

<誰で控除する?>

 夫婦共働きで控除対象扶養親族がいる場合、夫か妻のどちらか一方でしか控除できませんので、より多く稼いでいる方で控除すべき、ということになります。
さらに言うと、扶養控除は生計一親族であればいいので、生計一の祖父母の方が所得が大きければ、祖父母の控除対象扶養親族にする方が税金的には有利になります。
住民票での世帯がどうなっているかと所得税を計算する際に誰から扶養控除するかは別の話です。

 扶養控除(38万円)でどれだけ税金が安くなるかと言うと、例えば夫の年収が600万円の場合、所得税で7万6千円(税率20%)、住民税3万3千円(税率10%)の合計10万9千円安くなります。

 

<控除額の種類>

 控除額は19歳以上23歳未満の子(大学生の年齢)、70歳以上の両親、その両親と同居などの場合、控除がさらに大きくなります。
19歳以上23未満の子で合計所得金額が58万円超123万円以下の場合は、扶養控除とは別の特定親族特定控除が適用されます。
扶養控除に限らない話ですが、年齢は原則として年末時点で判定します。

① 19歳以上23歳未満(特定扶養親族)…63万円

② 70歳以上で別居両親(老人扶養親族)…48万円

③ 70歳以上の同居両親(同居老親等) …58万円

 

<非居住者の扶養控除>

 令和5年から非居住者の扶養控除の範囲が縮小されています。
パターンとしては、親が普通に日本に住んでいて子どもを留学させている場合や、日本に出稼ぎに来ている外国人が故郷にいる家族を扶養している場合が該当します。

≪改正前≫
 非居住者である扶養親族の要件は16歳以上

≪改正後≫
 30歳以上70歳未満の場合は次のいずれかの要件が必要

・留学生(留学ビザ等の書類必要)
・障害者
・国内居住者から生活費や教育費に充てるための支払いを年38万円以上受けている。

 

 次回は扶養控除以外の人的控除を見ていきます。