年末調整7回目は大学生年代の扶養控除について見ていきます。
改正項目として「特定親族特別控除の創設」があります。
① 概要
大学生年代の子がアルバイトを頑張ると扶養から外れて親の税負担が増えてしまうことから、扶養の壁が103万円から150万円に引き上げられます。
給与年収150万円以下で63万円の控除、150万円を超えると逓減していき、188万円超で0になります。
② 特定親族とは
・19歳以上23歳未満
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与なら123万円超188万円以下)
・生計を一にしている親族(配偶者は除く)
・事業専従者(青色、白色)は除く
③ 控除額
・所得58万円以下(給与なら123万円以下)※改正なし
⇒扶養控除(特定扶養親族)により63万円
・所得58万円超85万円以下(給与なら150万円以下)
⇒特定親族特別控除により63万円
・所得85万円超123万円以下(給与なら188万円以下)
⇒特定親族特別控除により61~3万円(所得増に応じて逓減)
それ以外の扶養親族は次回へ続きます。


