年の瀬が近づいてくる確定申告のこともそろそろ意識するようになります。
今年不動産を売却した個人の方は譲渡所得の申告をする必要があります。
譲渡所得は特例が複雑で検討する時間も必要なので、年明けと言わず早めに準備するようにしましょう。
譲渡所得を計算する際に、売買契約書に書いている収入金額と申告する際の収入金額が異なることがあります。
申告する際に収入が漏れては困るので、ずれる事例を3つ紹介します。
1.固定資産税精算額
固定資産税は1月1日の所有者にかかるので、売却の時期によっては固定資産税分を損したようなことになってしまいます。
例えば5月に固定資産税を全額払ってすぐ売却すると、所有していない期間分まで払ったことになります。
そこで所有期間に応じて買主から売主へ期間に応じた固定資産税相当額を支払うことが商慣習として定着しています。
見た目は経費の精算のように見えますが、買主としては本来払う必要のない税金を売買価格の調整のために払っているので、この精算額も売主の収入として取り扱われます。
なお買主側では取得価額の一部として処理します。
2.持ち回り保証金
賃貸物件を売買した場合、入居者から預かっている保証金の問題があります。
入居者が後日退去した時に預り保証金を返還するのは当然その時点の所有者です。
預かり保証金部分については、売主から買主へ現金で渡すこともありますが、そのまま「持ち回り」にすることもあります。
例えば建物を1億円で売買して、預かり保証金が2000万円あるとします。
買主としては将来負担する2000万円込みで1億円で売買しているので、実質的には1億2000万円で売買したことになり、譲渡所得を計算する上での売却収入は1億2000万円となります。
長くなったので3つめの取壊し費用は次回へ続きます。


