昨日、こうなるはずという内容で自転車や車などの通勤手当の限度額引き上げについて書いたところ、昨日付で国税庁から発表がありました。
正式には令和7年11月19日に所得税法施行令を改正、今日11月20日に施行されます。
だいたいの内容としては昨日書いた通りですが、実務的な注意点なども出ていたので補足的に紹介します。
<引き上げ対象>
・令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
<年末調整の仕方>
・源泉徴収簿の余白に非課税金額の追加額とその根拠をメモ
・源泉徴収簿右側の課税支給額には非課税額を控除した金額を記載
・ソフトの関係で余白に入力できない場合は別紙でもOK
・源泉徴収票には特に記載は不要
<注意点>
・3月分を4月に支払う場合も改正の対象
・4月支払分に遡って追加支給する場合も改正の対象
・本来支給日が3月であるものを遅れて4月以降に払っている場合は対象外
・年の中途で死亡したことにより年末調整している場合は再計算が必要
・年の中途で出国したことにより年末調整している場合は再計算が必要
・中途退職者に既に源泉徴収票を発行していて、課税支給額が変わる場合は再発行が必要
非課税限度額を超えて支給しているケースは元々少ないとは思いますが、該当すると改正内容を反映させるのが割と煩雑なので早めに着手するようにしましょう。


