先週の金曜日に「マイカー通勤手当の非課税額、最大7,100円上げ」という報道が出ていました。
内容としては減税なので歓迎なんですが、引っ掛かったのは「25年4月に遡って適用」「年末調整で対応」という点。
既に年末調整の資料収集が始まっている会社も多いのに、今から内容が変わるってちょっと唐突感があります。
でもよく見るとフラグは立っていました。
<令和7年8月7日>
・人事院勧告:ガソリン代など物価上昇を踏まえて引き上げすべき
<令和7年秋頃>
・国税庁HP:今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります
・年末調整の冊子:昨年と比べて変わった点に国税庁HPと同内容を掲載
<令和7年12月14日>
・閣議で改正を決定、財務省から発表
国税庁HPには改正内容はまだ出ていませんが、前回引き上げの11年前も秋に発表があり、4月に遡って再計算していたので今回も同じ流れになりそうです。
引き上げ額は図表の通りで、自転車・バイク・車で通勤している場合、非課税限度額は最大で7,100円引き上げられます。
ややこしいのは課税と非課税が混在するケースです。
例えば10キロを自転車で通勤している人に1万円支給していたとします。
非課税限度額は7,300円なので、7,300円は通勤手当として所得税非課税、超える2,700円は給与として課税されています。
引き上げ額は200円なので4月に遡って訂正すると「200円 × 9か月=1,800円」課税額が減ることになります。
当然支払った事実は変更する必要はありませんが、年末調整の際に給料の支給額を1,800円減らすことになります。
ソフトでの対応は無いでしょうし、手計算して年末調整の際にプラスマイナスするしか無さそうです。
なお、社会保険は標準報酬月額により一定で、雇用保険は元々交通費込みで計算しているので影響はありません。
ちなみに年の途中で退職していて年末調整できない人は本人が確定申告するしかありません。
もうちょっと早く決めてよね…



