前回の債務の取り扱いのところで包括遺贈の場合は控除できると書きましたが、もう少し掘り下げたいと思います。
1.定義
・特定遺贈:特定の財産を指定して遺贈する方法(例:土地Aを子Bに相続させる)
・包括遺贈:負債も含めた相続財産全体の一定割合を指定して遺贈する方法(例:全財産の1/2を孫Cに遺贈する)
2.法律上の違い
① 遺産分割協議
・特定遺贈:参加しない
・包括遺贈:参加する(相続人と同一の権利義務があるため)
② 放棄
・特定遺贈:遺言執行者や相続人全員への意思表示のみ(期限なし)
・包括遺贈:遺贈を知った日から3ヶ月以内の家庭裁判所へ申述
3.相続税での違い
・特定遺贈:債務や葬式費用を”実際に負担していても”控除できない(ただし紐付きの債務は財産の評価額を限度に控除可能)
・包括遺贈:債務や葬式費用を控除できる
4.不動産取得税
・特定遺贈:課税
・包括遺贈:非課税(相続と同様)
特定と包括、どちらも使われますが、違いを理解した上で遺言を作成するようにしましょう。


