株式会社に出資していて亡くなった場合、財産評価基本通達に応じて株式を相続税評価します。
では資本金の考え方が異なる合同会社や資本金の概念がない一般社団法人の場合、相続税はどうなるのでしょうか。
1.合同会社の相続税
① 概要
・原則:死亡=退社となり、相続人は『払戻請求権』を取得 …②へ
・例外:定款で持ち分の承継について定めていれば相続可能(他の社員の同意必要) …③へ
※注意点
社員1人だと死亡=解散になってしまうので、継続するには社員を2人以上にするか、定款で持ち分の承継について定めておく必要があります。
② 払戻請求権の評価
・(資産-負債)× 持ち分割合
・各資産は財産評価基本通達により評価
・取引相場のない株式における純資産価額に近い計算となりますが、法人税等相当額(37%)は控除できません。
・払戻請求権の額が出資額を超える場合には超える部分は”配当”扱いになり、所得税が課税されます。20.42%が源泉徴収され、亡くなった方の準確定申告も必要となります。
③ 持ち分の評価
・財産評価基本通達により取引相場のない株式として評価(株式会社と同じ)
・類似業種比準価額も使用可能
定款の書き方によって相続税の評価方法は変わりますが、それ以前に設立メンバーの相続人がどう関わっていくかについては設立時にしっかり考えておく必要があります。
一般社団法人については次回へ続きます。


