法人を設立して事業を行う場合、様々な選択肢があります。
新規設立数で最も多いのはもちろん「株式会社」で年間約10万社。
株式会社以外でよく使われる形態としては約4万社の「合同会社」、約6000社の「一般社団法人」などがあります。
1.株式会社以外を選ぶ理由
<合同会社>
・設立費用が安い
・手続きが簡易(公告不要、役員の任期なし)
・経営の自由度が高い(株主総会なし、柔軟な利益分配が可能)
<一般社団法人>
・設立費用が安い
・イメージがいい
・非営利型であれば法人税なし
2.法人税率
<合同会社>(資本金1億円以下の場合)
・株式会社と同じ(800万円以下15%、800万円超23.2%)
<一般社団法人>
・株式会社と同じ(800万円以下15%、800万円超23.2%)
・非営利型であれば法人税非課税、申告も不要
合同会社、一般社団法人とも株式会社と同じように営利事業を行うことができるため、特に法人税率に優遇はありません。
3.交際費
<合同会社>(資本金1億円以下の場合)
・株式会社と同じ(年800万円の損金算入枠)
<一般社団法人>
・株式会社と同じ(下記の金額が1億円以下なら年800万円の損金算入枠)
≪営利型≫ (期末純資産額-当期利益)×60%
≪非営利型≫(期末純資産額-当期利益)×60% × 収益事業の資産の価額/総資産
一般社団法人には資本金の概念がないため、その代わりに純資産で会社規模を判定します。
60%という数字は、純資産のうち資本金は概ね6割ぐらいだろうという割り切りと考えられます。
法人税率と交際費という点で見ると、合同会社と一般社団法人は実質的には株式会社とほぼ変わらないということになります。


