令和7年10月から新たな制度として「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
この制度は、無給で一定の教育訓練休暇を取得した労働者に対して、雇用保険から給付金が支給されるというものです。
働く人がスキルアップや学び直しを経て、キャリアの再構築や自律的な働き方を実現することを目的としています。
<背景>
従来からスキルアップのための給付金はありましたが就業中であることが前提でした。
スキルアップに専念するために仕事を離れると収入が途絶えるため、休暇取得が難しい面がありました。
このような状況を踏まえて休暇中の教育訓練に対して給付される制度が導入されます。
<要件>
・雇用保険の一般被保険者
・被保険者期間が通算5年以上かつ休暇開始前2年間の被保険者期間が12か月以上
・会社の就業規則等に基づき「無給」で「30日以上」の教育訓練休暇を取得していること
<給付額>
・給付額 :基本手当(失業手当)と同水準(賃金日額の50~80%)
・給付日数:被保険者期間に応じて90、120、150日
・妊娠や疾病等での休暇中断時には、支給期間の延長(最大4年)も可
<手続き>
・事業主がハローワークに申請
・休暇取得後は30日ごとに事業主からの取得状況の申告が必要
<注意点>
・会社に教育訓練休暇制度があることが前提(就業規則等に明記)
・休暇開始前の被保険者期間は失業手当の対象外(受給後6か月以内に退職すると失業手当が受け取れない可能性も)


