アプリや電子書籍、音楽配信などスマホで気軽に利用できるサービスに囲まれていますが、これは誰の売上げで消費税はどうなっているのでしょうか。
例えばGoogleのストアで有料のアプリを購入した場合、原則的には販売した事業者の売上げとなり、その事業者が消費税を払うことになります。
ただし国外事業者である場合には実態把握が難しく、消費税を払っていないようなケースもありました。
そこで令和6年度税制改正により「プラットフォーム課税」が導入され、令和7年4月以降に国外事業者が行ったデジタルサービスについては、サービスの基盤(プラットフォーム)を提供する事業者の段階で消費税を課税することとなりました。
プラットフォーム事業者は年収50億円超などの要件がありますが、現状では次の4社が指定されています。
・iTunes株式会社
・アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
・グーグル アジア パシフィック プライベート リミテッド
・任天堂株式会社
購入する側として漏れなく消費税が納付されていれば、誰が払ってくれていてもいいのですが、インボイスは関係してきます。
例えば店内で流す音楽を購入するなど事業用としてデジタルサービスを利用した場合は、上記4社が発行するインボイスを保存することで消費税の仕入税額控除ができます。
では上記4社以外で海外事業者から直接デジタルサービスの提供を受けた場合はどうなるのでしょうか。
その場合はその海外事業者が発行するインボイスが必要になりますが、そもそもインボイス登録してないケースもあります。
インボイス登録がなければ消費税の控除はできず、相手が国外事業者だと80%控除(R8.10.1~R11.9.30は50%控除)の経過措置も使うこともできません。
ただし少額特例※に該当すれば、たとえ国外事業者からの購入であっても仕入税額控除ができます。
※ 少額特例
購入側の基準期間の課税売上高が1億円以下であれば、税込み1万円未満の課税仕入れのついてインボイスがなくても消費税の控除が可能


