相続税の申告期限は亡くなってから10か月以内です。
法律的に正確に言うと「相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内」です。
この表現が意外に奥深いので解説していきます。
① 翌日から10か月以内
8月27日に亡くなったとすると翌日は8月28日。そこから10か月を経過する日は6月27日で、結果としては10か月後の同じ27日になります。
8月31日の場合には6月30日になります。
また10か月以内の日が土日祝の場合には次の平日にスライドします。
② 相続の開始
<原則>
・亡くなった日
<例外>
・事故災害等による認定死亡:死亡を認定した官公庁⇒市役所⇒遺族へ連絡があった日
・普通失踪:7年行方不明⇒家庭裁判所へ申立て⇒失踪宣言の審判確定日
・特別失踪:災害等で1年行方不明⇒家庭裁判所へ申立て⇒失踪宣言の審判確定日
③ 知った日
・疎遠で連絡がなかった場合:連絡があった日
・他の法定相続人が放棄したことで新たに法定相続人になった場合:法定相続人になったことを知った日
・未成年や認知症等:法定代理人が知った日
・未成年や認知症等で法定代理人がいない場合:後見人が選任された日
イレギュラーな例を紹介しましたが、普通は知り得た日と考えるため、亡くなった日から10か月をカウントします。
なお、法律に詳しくないので相続人になるとは思わなかった、というのは申告期限が延びる理由にはなりません。


