先日、国税庁から「宅地造成費に誤りがあった」という発表がありました。
平たく言うと国税庁のミスにより、相続税を多く払わせていたという話です。
<農地の評価方法>
農地は農地法や都市計画法などの規制との関連で、相続税での評価方法が4つに分かれています。
・純農地 …固定資産税評価額 × 倍率
・中間農地…固定資産税評価額 × 倍率
・市街地周辺農地…市街地農地 × 80%
・市街地農地 …宅地としての評価-宅地造成費 ※
※倍率地域にある場合は類似する宅地の「固定資産税評価額 × 倍率」で評価
路線価は宅地であることを前提に設定されているので、市街地農地や周辺農地に関しては宅地に転用すると仮定して宅地造成費を引いて評価します。
<宅地造成費>
都道府県別、年別に定められており、毎年路線価と同時に発表されます。
例えば令和5年分の大阪府の金額は次の通りです。
・整地費 : 700円
・伐採伐根費: 1000円
・地盤改良費: 1700円
・土盛費 : 7100円(土砂を搬入して高さを合わせる)
・土止費 :75500円(擁壁で土を止める)
必ず全てを使うわけではなく、農地の状況に応じて該当するものを使います。
<誤りが見つかった地域>
・関東信越と大阪国税局の令和6年分
・高松国税局の令和元年分
1㎡当たり100円~数千円程度少なく表示していたようで、該当者には税務署から連絡が行くようです。
毎年発表される数字ですが、特に根拠も発表されていないので疑うことなくそのまま使っていました。
誤りがあっても正直気づきようがない、というかなぜ気づいたのかが不思議なぐらいです。
税務署から連絡があった場合は、税金が少なくなる話なので対応してあげて下さい。深くお詫びされているようなので。


