家やマンションなどを建てる際に埋蔵文化財が出てくることがあります。
もし出てくると発掘調査、文化庁への届出、場合によっては開発できないなんてこともあり得るので、相続税における土地評価についても考慮されます。
これまで評価方法は明確にされておらず、過去の裁決事例を参考に評価していていましたが、7月に国税庁から明確な評価方法が公表されています。
1.対象
・周知の埋蔵文化財包蔵地(市町村の教育委員会作成の遺跡地図及び遺跡台帳で確認可能)
・上記以外でも試掘で発見された場合や周辺状況から確実に埋まってそうな場合は対象
・文化財があることにより、発掘調査が必要など土地利用に影響がある
2.評価方法
・通常の評価額(※1)-発掘調査費用見積額 × 80%(※2)
※1
文化財がないものとして路線価等により評価した価額
※2
路線価自体が時価の80%と理論上されているため、発掘調査費用も8掛け。
なお、土地所有者が発掘調査費用を負担する可能性が低い場合は調査費用の控除はありません。原則として個人の自宅の場合には公費負担となり、それ以外の用途であれば土地所有者の負担になります。
計算した結果、「見積額 × 80%」が「通常の評価額」を超えたとしてもマイナスにはならず、0円の評価額となります。
歴史にゆかりのある地域で土地を相続したような場合には、埋蔵文化財包蔵地に該当しないか市役所で確認するようにしましょう。
<お盆休みのお知らせ>
8/13(火)~8/16(金)まで「あさびじ」もお盆休みを取らせていただきます。


