会社から給料をもらうと当然課税されますが、現金だけでなく経済的利益であっても給与課税されます。
例えば無償での社宅提供、特定の人への福利厚生、モノや商品券の提供などが該当します。
ただし「学資に充てる金品」であれば給与課税はされません。
これは現在進行形で学校に通っている場合だけでなく、奨学金を肩代わりする場合も含みます。
以前は奨学金返還相当額を本人に渡して、本人が返還するという形しか取れず給与課税されていましたが、令和3年4月1日以降は日本学生支援機構に直接返還できる制度ができました。
会社から機構への直接送金であれば、奨学金の返還に充てられたことが明確であるため、所得税は非課税になります。
人材確保のためにこの奨学金返還支援(代理返還)制度を利用する企業は年々増えていて令和6年5月現在で2000社を超えています。
<会社のメリット>
・人材確保や定着につながる
・賃上げ税制の対象
<従業員のメリット>
・経済的負担の軽減
・所得税も社会保険料もかからない
<注意点>
・役員は対象外
・役員や従業員の親族については他の人と平等な取扱いであればOK
<手続き>
・企業から日本学生支援機構へ申請し、企業の返還支援(代理返還)システム(スカラKI)に登録
・支払方法は口座振替または払込取扱票による送金
機構の案内には「学生等の就職を助長するように受け止められる企業等については、当該制度の利用をお断りする場合があります」という記載があるものの、実際には支援制度が就職の決め手になったケースも多く、今後も採用する企業は増えそうです。


