住所、氏名、生年月日、扶養家族など給与計算に必要な情報を記載するようになっています。
その後内容に変更があった場合には「異動」申告書として再提出します。
書類としては1年単位なので、年末調整のタイミングで翌年分を提出します。
ただ内容に変更がない場合は毎年全く同じことを書くことになるので、事務手間を減らす観点から改正が行われました。
令和7年1月以降は前年から異動がない旨を記載した「簡易な申告書」で済むようになります。
<書類の形式>
・新たな書類が公表されるわけではなく、従来の扶養控除等申告書に最低限必要な情報を記載します。
<最低限必要な情報>
・住所
・氏名
・マイナンバー
・「前年から異動なし」のコメント(余白に記入)
<注意点>
・年齢的な境界線をまたぐ時は”異動あり”の扱いになり、簡易な申告書の提出は不可
(例:扶養になる16歳、特定扶養になる19歳と外れる23歳、老人扶養になる70歳)
・所得の見積額の変動により控除が変わる時は”異動あり”の扱いになり、簡易な申告書の提出は不可
(例:配偶者、扶養親族、障害者、勤労学生)
・国外居住親族については、簡易な申告書を出した場合でも親族関係書類や送金関係書類などの証明書類は通常どおり必要
結局同じ紙を提出するのであまり手間は変わらない気もしますが、今回の改正は年末調整の電子化を想定していると考えられます。
ソフト上で前年の扶養控除等申告書を確認し、変更がなければチェックを入れる形式にしておけば、簡単に提出が終わりそうです。