令和元年分の確定申告(申告所得税、消費税、贈与税)については申告及び納付期限が1か月延長され、4/16(金)までとなっています。
コロナの感染拡大を受けて緊急事態宣言が今日にでも出される状況にあることから、確定申告期限がさらに個別延長されます。
【延長されるケース】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場に行くことや申告書作成が困難な方
・例えば、感染した方や体調不良の方、自治体からの在宅勤務要請のある地域に住んでいる方、予防のため外出を控えている方など幅広く認められそうです。
【延長後の期限】
・税務署へ行ける時点、申告書を作成できることとなった時点。
・振替納税日については申告後に個別に連絡。
事実上の無期限ですが、所得税の確定申告の情報は住民税、国民健康保険、保育料など様々な部分に影響してくるので、申告が可能になった時点で早めに申告しましょう。
【延長の対象】
・所得税、消費税、贈与税の申告及び納付。
・上記に関連する各種申請や届出書。
前回の措置で4/16まで延長されたもの全般が該当します。
なお期限後申告の扱いに近いので、『申告日=納付日』になります。申告してから納付まで日が空きすぎると、納税猶予の手続きが別途必要になるので、できるだけ同時に納付も済ますようにしましょう。
【手続き】
4/16の時にように全国一律に延長されるわけでなく、簡単な手続きで個別に延長が認められます。
<手書きで申告の場合>
・申告書の右上に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請』とメモ書き。
<電子申告の場合>
・所得税、贈与税(確定申告書作成コーナー)
「送信準備」画面の「特記事項」欄に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請』と入力。
・消費税(確定申告書作成コーナー)
「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に『(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請)』と入力。
・所得税、贈与税(申告ソフト)
申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請』と入力。
・消費税(申告ソフト)
申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けて『(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請)』と入力。
要は手入力できる欄にコロナの影響で延長する旨を書いておけばOKです。
現時点で9割の申告が終わっており、さらに延長される方は少なそうですが、柔軟な措置が取られています。
今年の確定申告は早めに1か月延長されたことにより、混雑はかなり緩和されたようです。
会計事務所的にはあとの仕事との兼ね合いで苦労している部分はありますが、確定申告会場での感染は報告されていないようなので、結果として早めの措置が功を奏したことになります。