忘年会も始まり年末の足音が聞こえてくるこの時期に恒例の年末調整シリーズ。
1年に1回なので忘れがちな内容を基本からおさらいしていきます。
まず1回目は必要書類から。
<控除証明書など>
① 生命保険料 控除証明書
② 個人年金保険料 控除証明書
③ 介護医療保険料 控除証明書
④ 地震(損害)保険料 控除証明書
⑤ 小規模企業共済等掛金の支払を証する書類(事業主や役員のみ)
⑥ 住宅取得等特別控除申告書 及び 借入金の年末残高等証明書(住宅ローン2年目以降)
⑦ 国民年金 控除証明書
⑧ 健康保険料の支払いが分かるもの(メモ可・役所に電話でも聞けます)
⑨ 後期高齢者医療保険料の支払いが分かるもの(メモ可・役所に電話でも聞けます)
⑩ 介護保険料の支払いが分かるもの(メモ可・役所に電話でも聞けます)
<中途入社の場合>
⑪ 前職分の平成27年分源泉徴収票(時間がかかるので早めに依頼!)
<変更の有無>
⑫ 扶養親族の増減(今年に亡くなった場合も今年まで控除あり)
⑬ 住所変更(住民票のある場所が基本です)
この中でいつもなかなか揃わないのが、⑪ 前職の源泉徴収票と⑦ 国民年金控除証明。
⑪ 前職の源泉徴収票は頼みづらいせいかなかなか揃わず、終盤になって「やっぱりいいです」と言われることもあります。
そうなると年間の給料合計が特定できず年末調整ができません。
現職の源泉所得税も確定申告しないと還付を受けられないので手間です。
早めの依頼をお願いします。
⑦ 国民年金控除証明も単なるお知らせのハガキかと思って捨てられることも多いです。
再発行に時間もかかるので注意が必要です。
領収書でも控除はできますが、控除証明の方がもれがないので確実です。
なお控除証明が届いたあとに納付した分は、控除証明に反映されていませんので、11月~12月に納付した分は納付書から集計します。
また必要書類からちょっと離れますが、⑥ 住宅ローン控除については1年目は確定申告が必要です。
来年の手続きになりますのですでに届いている借入金の年末残高等証明書を失くさないように保管しておきましょう。
次回から年末調整の内容に入っていきます。