『扶養控除等の見直し』という書類が税務署から届くことがあります。
初めて見る方は「なんじゃこりゃ?」とびっくりして電話をかけてこられますが、内容としては年末調整の訂正依頼です。
だいたいが「Aさんは配偶者の収入が103万円以下として配偶者控除を受けていますが少し超えてるので控除できませんよ」という内容です。
なぜ会社に届くかというと会社には源泉徴収義務があるためです。
具体的な対応は次のようになります。
① 該当する社員に配偶者の年収を確認(源泉徴収票など公的な書類で)
② 年末調整を計算し直して不足額を計算
③ 税務署へ回答書を提出
④ 不足分の納付書を作成して会社が立て替えて納付
⑤ 社員本人から不足額を徴収
⑥ 住民税については後日変更通知が来るので届いてから徴収額を変更
配偶者の収入が103万円を超えると配偶者控除(38万円)が外れるので所得税住民税合わせて7万円ほど税金が増えます。
ただこれだと”103万円の壁”で働くのをセーブしてしまうので緩和措置があります。
いわゆる配偶者特別控除で配偶者の年収が103~141万円であれば控除が3~38万円あります。
そのため103万円を超えたからと言って急激に税額が増えることはありません。
なおこれは配偶者だけの規定ですので扶養家族にしている子どもの年収が103万円を超えていれば扶養控除の38万円が外れてストレートに約7万円税金が増えます。
なんでばれたのか?というと会社は1月に市役所に社員バイト全員の給料を報告しているので市役所から税務署に情報がまわっているためです。
今は1月に提出して秋頃通知が来ていますが、今後はマイナンバーの利用により早く通知が届きそうです。