大きな病院にかかる時には”紹介状”が必要なことがあります。
紹介状を書いてもらうのに数千円の費用がかかりますが、保険は効かず全額自費での支払いになります。
医療費控除においても文書作成料の一環として従来は対象外でしたが、事前照会に係る文書回答が平成26年12月に公表され、医療費控除の対象に含まれることとなりました。
医療費控除の対象となるのは
①治療に通常必要なもの
②治療に直接必要なもの
となっています。
今回の紹介状の費用は、紹介状がないと診てもらえないという点で ②の直接必要なものに該当し、一般的に行われているという点で ①の通常必要なものに該当すると判断されています。
なお診断書作成料は従来通り、医療費控除の対象とはなりません。
これは診療した内容を書くものであり、目的が保険会社や勤務先等に提出するためだからです。
医療費控除は保険が効くかどうかは関係ありませんし、思っている以上に範囲が広いのでかかった費用は全部残しておいて確定申告の際に確認してみましょう。