白色申告

posted by 2015.01.22

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 個人の青色申告の割合は6割弱なので、白色申告の方が4割おられることになります。
では白色申告青色申告では何が違うのでしょうか。

 

 青色申告は帳簿をきっちりする代わりに税制上の特典が受けられるというものです。
その裏返しで白色申告は帳簿の負担が軽いのがメリットでした。

 

 ところが平成26年から帳簿の要件が厳しくなったので実質、青色申告と大差ありません。
具体的には以前は所得(もうけ)が300万円以下なら記帳及び帳簿の保存義務がありませんでした
改正後は、青色申告と同様、帳簿や書類を原則5年間保存しなければなりません。

 

 ただし小規模事業者の事務負担を考慮して、白色申告の記帳方法は多少簡易なものでもOKとされています。
例えば他の書類で確認できれば、売上や経費を取引ごとではなく、1日分の合計金額で一括で記載できます
また取引を発生主義ではなく現金主義で記帳しておいて、決算の時に未払や未収を記載することも可能です。

 

 実務上は、簡易な記帳方法とは言っても青色申告とあまり手間は変わらないので青色申告を選択して各種特典(65万円控除、欠損金3年繰越、青色専従者給与など)を受けることをお薦めします。