不相当に高額な金額

posted by 2015.01.26

MAR85yousyohondana20130907500

 税金の世界には曖昧な表現が多く見られます。
竹を割ったように言い切ってしまうとギリギリを狙う人が多いことと当局が業務執行上の裁量を持っておきたいのがその理由です。

 

 曖昧な表現の一つが「不相当に高額」
これは役員報酬に関する規定に記載があります。
「不相当に高額な部分の金額は損金に算入しない(経費にならない)」とされています。

 

 では何が相当で何が不相当なのか。
税務署も判断が難しいようで実際に争われる事例は少ないのですが、国税不服裁判所の裁決例(2012年12月18日)を紹介しておきます。

 このケースでは、類似法人と比較して2~9倍高額であったので、審判所の認定額を超える部分は経費になりませんでした。
ちなみに審判所の認定額は4年で3.4億円! 1月当たり700万円となかなか過激です。

 一般の感覚からはもちろん高いとは思いますが、ゴーンさんは10億円もらってるし、そもそも類似法人の平均など知る由もありません。

 

 さじ加減が難しいところですが、一番危ないのは、名前だけの役員。
役員会に出席せず、業務内容も把握していないという状態です。
高額な報酬を取る場合はどんな業務をしているか説明できるようにしておく必要があります。

 またこの裁決事例では役員退職金についても争われていますが、明日へ続きます。