ポール・マッカートニーと消費税

posted by 2014.09.11

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 先日、外国人パイロットを派遣する会社で消費税の申告漏れがあったというニュースがありました。6年間で2億円の申告漏れだったようです。

 

消費税は次の要件をすべて満たせばかかります。

①国内において
②事業者が行なった
③資産の譲渡等(貸付け・サービス含む)

今回の件は②③はまず該当します。

②事業者が行なった:パイロット派遣会社なので事業者
③資産の譲渡等:パイロット派遣なのでサービスの提供

 論点は、①国内かどうかです。
派遣先が国内線を運航する会社だったので国内取引となり消費税の課税対象となりました。
国際線の場合は国内と国外をまたぐので非課税とされています。

 

ではアーティストの来日公演はどうなるでしょうか。

 最近はポール・マッカートニーやローリングストーンズなど大物の公演がありましたが、これも国内でコンサートを行なっているので課税対象です。
ただし消費税は2年前の課税売上が1000万円以下なら納税義務はありません
ということは3年に1回しか来日しなければ消費税を払わなくていいということになります。

 消費税が増税になったこともあり、当局の消費税に関するチェックは厳しくなっています。
応援しているアーティストが消費税で追徴されるというのは夢がないのであまり見たくないもんですね。