使用人兼務役員とは

posted by 2014.09.12

 ”使用人兼務役員”

 あまり聞きなれない言葉ですが、それもそのはず会社法にも載っていない税法独自の概念です。
一言でいうと「工場長」「営業部長」などの従業員としての肩書きも持って常時従業員としても働く役員のことです。

 役員と従業員では税務上の取扱いがかなり変わります。
役員の場合、利益操作につながらないよう様々な制約があります。
ただ実際には両方の性格を持つ中間的なポジションもありえるので、現実に即して”使用人兼務役員”という制度が設けられています。

使用人兼務役員には次のようなメリットがあります。

①賞与が支給できる。
②毎月変動してもよく、残業手当や歩合給もつけられる。
③雇用保険に加入できる。

 

ただ誰でもなれるわけではなく条件があります。
条件とメリットの詳細は次回に続きます。