好評につき、早くも第2段。
前回は「発信主義」と「到達主義」をうっかり間違えた話でしたが、今回はうっかり申告書の提出を忘れていたという話です。
申告書を期限内に提出しなかった場合、「無申告加算税」という罰金がかかるのですが、今から10年ほど前、関西電力がやっちゃいました。
細かい話は省略しますが、別に脱税しようとか考えたのではなく、単純に申告書の提出期限を間違えていたようです。
私らの業界の者なら、「あ~、そういうふうに考えちゃった訳ね」と思えるような確かにやってしまいそうな感じのミスです。
しかも関電は、納付は期限内に済ませていました。つまり、税金は払ったけど申告書の提出だけを忘れてた、ということです。
そんな訳なので、罰金は勘弁してあげてもいいんじゃないかと思いますが、法律は法律。関電は罰金12億円を支払いました。
でも、さすがに国税庁もかわいそうにおもったのでしょうか。
その後の税制改正で、「期限内に納付を済ませる」「期限後2週間以内に申告書を提出する」などの要件を満たした場合は、無申告加算税を課さないことになりました。
税法が改正される理由にも、色々なものがありますね。