お寺への寄付に税金?

posted by 2014.02.10

a1180_011623

寄付しただけなのに税金がかかるケースがあります。

例えば、檀家がお寺に土地を寄付した場合
寄付した檀家に譲渡所得税がかかり、寄付されたお寺に贈与税がかかることもあります。

 

なぜ譲渡所得税?

 檀家が誰かに土地を売り、その売上代金をお寺に寄付し、お寺がそのお金で土地を買った、という理屈になり、檀家に譲渡所得税がかかります。
こういう仕組みにしとかないと土地の含み益に課税できないためです。

こうならないためにはお寺が公的であることについて国税庁長官の承認が必要です。
承認のための条件は次のようなものがあり、比較的大規模なお寺でないと承認は難しいようです。

① 寄付が公益の増進に著しく寄与
② 二年以内に宗教活動の用に供される
③ 寄付をした人の税金を不当に減少させない
④ 役員のうち親族の割合が1/3以下
⑤ 寄付をする個人や寄付を受けるお寺の役員に利益提供がない
⑥ 解散した場合に残余財産が国等に帰属する

 

なぜ贈与税?

 寄付をした個人の贈与税の負担が不当に減少する場合には、寄付を受けたお寺(宗教法人)を個人とみなして贈与税がかかります。

こうならないためには次のような条件が必要です。

① 役員のうち親族の割合が1/3以下
② 寄付をする個人や寄付を受けるお寺の役員に高額な給料や利益提供がない
③ 解散した場合に残余財産が国等に帰属する

譲渡所得税の時とよく似た条件になっています。

 

 せっかくの寄付が檀家にもお寺にも高額の税金がかかってはもったいないので寄付をする場合には事前にお寺に確認するなど十分に検討しましょう。