まちがえやすい寡婦控除

posted by 2014.02.12

プロでもよく間違える寡婦控除。ここに注意!

① 男性と女性で控除が違う

② 離婚か死別かで違う

③ 死別した場合に寡婦控除を忘れる

④ 配当を申告したら所得制限を超えてしまった

⑤ 特定の寡婦(控除35万円)は扶養親族である子を有するのが条件。一般の寡婦(控除27万円)は子以外を扶養していてもOK

 

もう少し詳しく見ていきます。

 

① 男性と女性で控除が違う

  • 女性は一般なら27万円、特定なら35万円。男性は一般の27万円のみ
  • 所得要件子を扶養するという2つの条件があり、女性は1つ該当なら27万円、2つ揃って35万円男性は1つ該当ならなし、2つ揃ってやっと27万円
  • 所得要件は所得500万円以下、子どもは所得が38万円以下

 

② 死別か離婚かで違う

  • 一般の寡婦は死別と離婚で変わります。寡夫と特定の寡婦はどちらも同じです
  • 女性で死別:所得要件 または 扶養親族や生計一の子がいる⇒一般の寡婦
  • 女性で離婚:扶養親族や生計一の子がいる⇒一般の寡婦
  • 女性で死別・離婚:所得要件 かつ 扶養親族である子がいる⇒特定の寡婦
  • 男性で死別・離婚:所得要件 かつ 生計一の子がいる⇒寡夫

 

長くなったので③以降は明日へ続きます。