外国人従業員と扶養家族

posted by 2014.02.7

 外国人の方を雇用する会社が増えています。

その方が単身赴任していて本国に送金している場合、配偶者控除は扶養控除はどうなるのでしょうか。

 

条件はこうなっています。

①その外国人の方が「居住者」である

②本国の家族の合計所得金額が38万円以下

③本国の家族と生計が一

 

もう少し詳しくみます。

「居住者」…国内に住所を有し,又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人(1年以上の見込みでOK)

「合計所得金額」には非居住者である家族が外国で得た収入は含みません。したがって外国に住んでいれば通常該当します。

「生計が一」…一緒に住んでいなくても常に生活費を送金していれば該当

 

まとめると、配偶者控除や扶養控除は、ほぼ日本人と同じように判断しますが、家族が外国で稼ぎがあってもOKという点は異なります。