お盆に海外へ行かれる方もおられると思いますが、旅行代金の中に「空港施設利用料」なるものが含まれていることがあります。 「空港税」と呼ばれることもありますがこれは税金ではありません。
空港施設利用料はその名の通り、空港を利用する際に徴収されるもので空港ごとに金額が決まっています。
例)国際線
成田空港 2,540円
羽田空港 2,040円
関西空港 2,950円
海外では、アメリカが500円前後、韓国が2,500円前後、オーストラリアが2,000円前後と国や空港によってバラツキがあります。
税金ではなくあくまで利用料なので消費税の取り扱いには注意が必要です。
海外への飛行機代やホテル代と一緒に請求されると消費税が引けないように思いがちですが、国内空港の利用料であれば日本でサービスの提供を受けているため、国内取引になります。 したがって消費税は課税です。
金額は大きくありませんが、今後消費税が上がっていくことを考えると、支払う消費税からきっちり控除して損をしないようにしましょう。