仮想通貨と税務調査

posted by 2018.12.11

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 仮想通貨の取引やシェアリングサービス(AirBnBやクラウドワークスなど)の申告漏れを防ぐために、情報照会制度を設ける方針という報道がありました。

 

 現状では仮想通貨交換業者などは個人情報の提供に応じる義務がないため、税務署としては申告漏れを把握しきれていません。
取引が海外を経由するなど複雑で、誰が取引の当事者かも把握しづらく、どれだけ申告漏れがあるのかというのも分かっていない状況です。

 

 そこで国税通則法を改正して、次のような情報照会制度を来年度の税制改正で導入することが検討されています。

・仮想通貨交換業者等に取引にかかわる氏名、住所、マイナンバーの提供を求める。

・情報照会を不当に拒否した場合は懲役1年以下または罰金50万円以下の罰則

・照会の乱発を防ぐため、税務署が入念な事前調査をすることが条件

・照会できるケースは悪質な場合に限定(例:過去1年間の税務調査で半数以上が申告漏れになっている交換業者)

利益1000万円以下は照会の対象外。

 

 現状の国税通則法でも調査対象者の取引先に対して反面調査はできるのですが、1件1件あたっていくのと、情報を一覧で入手するのとでは網羅度と税務署の調査効率が大幅に変わってきます。

 

 詳細は改正後にまた確認しますが、仮想通貨やシェアリングサービスを巡る税務チェックが厳しくなっていくことは間違いなさそうです。