父母や祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合に1500万円まで非課税となる「教育資金贈与」について平成29年度改正により利便性がやや向上します。
従来は教育にかかった費用の領収書を紙で提出する必要がありましたが、電子的記録、具体的にはスキャンデータや携帯で撮った写真での提出でOKになります。
制度自体は平成25年に導入され、累計では17万件、信託財産額も1兆2000億円近くになっています。
当初は半年で4万件というハイペースで増えましたが最近では1万件未満に留まっています。
普及のネックになっていた要因の1つが書類の提出がめんどくさそうという点だったのでその点が改善されます。
ブームが去って銀行の営業の力点も他に移っているようですが使いようによっては相続対策にもなる制度なので概要をおさらいしておきます。
<期間>
平成25年4月1日~平成31年12月31日(平成27年に3年延長)
<対象>
父母または祖父母から30歳未満の子・孫へ金融機関を通しての贈与。
<金額>
子・孫1人当たり1500万円まで非課税。
30歳の時点で使い残しがある場合にはその時点で贈与税課税。
<教育資金の範囲>
・学校の入学金、入試代、授業料、保育料、物品の購入費、給食費など。
・塾や習い事の費用
・通学定期代(平成27年追加)
・留学渡航費(平成27年追加)
・入学や転入のために転居が必要になった時の交通費(平成27年追加)
範囲も少しずつ拡大し、利便性も改善されているのであらためて検討してみてもいいかも知れません。