共有不動産の解消の仕方として昨日の続きで③共有物分割を見ていきます。
③ 共有物分割
共有持ち分に応じて線を引き、分筆登記する方法。
1/2ずつであれば真ん中に線を引いて分ければそれぞれ100%所有の土地が2つできます。
<メリット>
・買取り資金が不要
・譲渡所得税や贈与税、不動産取得税がかからない。
<デメリット>
・測量や分筆費用がかかり、境界確定も必要で手間がかかる。
・線の引き方が難しい。
正方形で道路に一方が面した土地を半分に分けるのは面積を半分にするだけなので簡単です。
ただし分け方によって値打ちが変わる場合(例:片方が道路に面していない)は面積比ではでなく価額比で分けることになります。
<注意点>
・所得税、贈与税、不動産取得税はかかりませんが登録免許税はかかります。
贈与や売買では2%ですが0.4%に軽減されます。
・分割後の価額比がおおむね同じであれば課税はありませんが、差がある場合は差の部分に贈与税(お金で精算すれば譲渡所得税)や不動産取得税はかかります。
明日は③共有物分割と似て非なる④交換を見て行きます。