法人が銀行の利息を受け取った場合の経理処理が今年から変わっています。
以前は利息の総額から所得税15%と住民税5%が引かれていました。
手取りが80円の場合、0.8で割り戻して受取利息の総額が100円、所得税15円、住民税5円と計算していました。
平成25年からは復興特別所得税が2.1%上乗せされ、所得税15.315%と住民税5%が引かれています。
これが今年からは住民税5%が引かれなくなっています。
従来は利息を受け取った段階で住民税を先に引かれるもののあとで住民税所得割から控除して二重課税を排除していました。
あとで調整するぐらいなら始めから引かんでええやん、ということで住民税がなくなっています。
手取りから逆算する場合は計算方法が変わりますのでご注意下さい。
手取り額 ÷ (1-15.315%)で受取利息の総額が計算できます。
地味な変更ではありますが、あとで訂正するのも煩雑なので1月以降の分は正しく処理しておきましょう。
上場株式の配当については従来から国税と復興特別所得税しか引かれていませんので利息と配当で天引き額の計算は揃ったことになります。
なお個人は法人のような調整がないため、従来通り所得税15.315%、地方税5%を引かれて完結です。