年始に初詣やえべっさんに行かれた方も多いと思いますが、神社やお寺で購入したものの消費税はどうなるのでしょうか。
結論としては宗教的なもので民間では販売しないようなものであれば対価性のない寄附(喜捨)と考え、消費税は不課税になります。
① 福笹 :不課税
② お守り :不課税
③ 祈祷料 :不課税
④ お賽銭 :不課税
⑤ お神酒 :課税
⑥ 駐車場 :課税
⑤のお神酒の販売や⑥の駐車場に関しては民間でも扱っていることから売り上げる側の神社等でも収益事業に該当し、法人税を支払っています。
このようなものは消費税においても対価性のある課税取引とされます。
なお法人税や所得税での会計科目は①~④に関しては「雑費」で処理されることが多いです。
消費税が課税か不課税かの判断基準は対価性、つまり支払ったものに見返りがあるかどうかという点にありますが、神様に見返りを求めるのも変ですので不課税取引ということになります。