前回、生命保険金については「みなし相続財産」として相続税がかかり、非課税枠がある、という記事を書きましたが、死亡保険金であっても所得税がかかるものもあります。
相続税がかかるのは「保険業法で規定された生命保険会社や損害保険会社等と締結した保険契約等」とされているのでそれ以外の社団等が扱う生命保険については相続税の対象になりません。
例えば「認可特定保険業者」というものがあります。
一般の保険会社ほどの規模はありませんが会員に対して共済的に災害補償などを行なうものがあります。
現状、全国で7つの一般社団法人があり、近畿では「兵庫県知的障害者施設利用者互助会」、東京に「あんしん認可特定保険」といったものがあります。
また死亡を理由としない給付金も「みなし相続財産」となりません。
例えば契約者が死亡した際には相続人が解約返戻金相当額を請求できるという契約であれば、死亡が保険請求の直接の理由となっていないので「みなし相続財産」から外れます。
上記2つの例はどちらも所得税の対象となり受け取った方の一時所得となります。
マニアックな論点ではありますが、財産の規模的に相続税がかからないし、非課税枠もあるから大丈夫だろう、と思い込んでいると所得税の連絡が突然来ることもあり得ます。
ちょっと普通と違う契約だなと思ったら念のために税金の取扱いを確認しておきましょう。
なお、生命保険金と同時に受け取ることもある入金給付金や手術給付金は本来被相続人が受け取るべきものであったので相続税の対象となります。
みなし相続財産ではなく一般の財産に該当するため生命保険金の非課税の適用はありません。