生命保険と相続税対策

posted by 2015.04.27

 相続税増税で注目される生命保険。
契約の仕方によってはちっとも相続税対策にならない場合もあります。

 契約パターンによってかかる税金が変わります。

①契約者:父 被保険者:父 受取人:子 →相続税
②契約者:子 被保険者:父 受取人:子 →所得税(一時所得)
③契約者:妻 被保険者:父 受取人:子 →贈与税

 

 相続対策として有効なのはです。

 は一般的な保険のかけ方で、子どもに「みなし相続財産」として相続税がかかります。
相続人が受け取った保険金に対しては非課税枠(500万円×法定相続人の数)があるため、現金で持っておくより有利です。
一時払い終身保険であれば高齢でも入れます。
ほぼ掛金がそのまま保険金として返ってくるだけなので保険としての旨味はありませんが非課税枠が使える点で有利です。
逆に非課税枠を既に使っていれば相続税対策にはなりません

 

 生前贈与との組合せで相続税対策になります。
父(もちろん母や祖父母でもOK)から子へ毎年保険料相当の現金を贈与し、子どもが契約者となって保険料を払います
父が亡くなった際に子どもに保険金が出ますが、かかるのは相続税ではなく所得税。
自分で保険料を払って自分で受け取ったので所得税、父が亡くなったことは保険金のきっかけであるだけです。
なお一時所得の扱いになるため、1/2課税となり税率は最高でも27.5%(55%×1/2)で納まります。
このプランは贈与税の非課税枠である110万円の範囲で保険会社から提案されたりしますが、他の贈与で110万円の枠を使い切っていないか注意しましょう

 

 保険料を払った人(契約者)と受け取った人が異なるので贈与税がかかります。
贈与税は相続税より税率が高いため、要注意。
もしこのような保険があれば、一旦解約するか受取人を変更するなど対策が必要です。

 

 保険は一度入ると内容も課税関係も忘れがち。
たまには棚卸しして確認しましょう。