今年の2/3に改正法が施行され、2/27から役員登記が変わります。
変更点は3つ。
① 登記簿謄本に旧姓が記載OK
② 役員就任時に本人確認書類(住民票又は免許証など)必要
③ 代表取締役辞任時の個人又は法人の実印が必要
① 登記簿謄本に旧姓が記載OK
これは旧姓で活躍する女性が増えているためです。
今までは法的な姓である新姓でしか登記できませんでした。
しかし実際には名刺も旧姓のままで活動される方も多いです。
改正で両方の姓を記載することで同一人物であることがすぐに分かるようになります。
この場合、登記には戸籍謄本が必要になります
② 役員就任時に本人確認書類(住民票又は免許証など)必要
今までは就任時に何の証明もいりませんでした。
署名もいらないしハンコも認めでいいので架空の登記ができてしまいます。
実際、テレビに出ている弁護士が役員にずらっと並んだ会社を見たことがあります。
改正により就任時に住民票や免許証のコピーなどを添付して、本人であることを確認することとなりました。
厳しくなったというより、むしろ今までが緩すぎたと言えるでしょう。
③ 代表取締役辞任時の個人又は法人の実印が必要
今までは辞任届は認印でOKでしたので、本人が知らない間に辞任させられる、ということがあり得ました。
そこで今後は添付書類として「個人の実印+印鑑証明」又は「法人の代表者印を押す」ことになりました。
法人の代表者印に印鑑証明がいらないのは法務局が実印を把握しているためです。
②と③に関しては書類が増えて手間ですが、トラブルを避けるための改正なのでしょうがないところでしょう。スムーズに登記できるよう添付書類は早めに用意しましょう。