日経新聞に副業と社会保険に関する記事が出ていました。
詳細は記事を読んでいただくとして、要約すると次のような内容です。
<アルバイト・パート>
・雇用保険:なし(本業で加入)
・労災保険:あり(会社負担)
・社会保険:条件付きあり(所定労働時間超えれば副業でも加入)
<フリーランス・業務委託>
・雇用保険:なし
・労災保険:一部あり(自転車配達員、IT)、今年の11月からすべての業種で加入可能
・社会保険:なし
税金については次のようになります。
<アルバイト・パート>
・収入20万円超で所得税の確定申告必要(給与所得)
・収入20万円以下でも住民税の申告は必要
・消費税は無関係(給与は元々非課税)
<フリーランス・業務委託>
・所得20万円超で所得税の確定申告必要(雑所得)※1
・所得20万円以下でも住民税の申告は必要
・消費税の納税義務は通常なし ※2
※1 所得税
確定申告が必要かどうかを給与は収入で判定しますが、雑所得では経費控除後の儲けで判定します。
なお、赤字になっても給料など他の所得と損益通算はできません。
※2 消費税
消費税は2年前の売上が1000万円超なら納税義務がありますが、そうなるともはや副業ではないので通常は納税義務はありません。
ただし、発注先からインボイスの登録を求められた場合、消費税の納税義務が発生します。
なお、免税事業者から課税事業者になった場合には、2割特例により納税額を受け取った消費税の2割まで抑えることができます。
2割特例は改正に伴う経過措置なので、個人の場合使えるのは令和8年分までで、その後は通常どおり消費税を払う必要があります。
副業の拡がりに伴って、保険や税金の取扱いも整備されてきているので、手続きや申告の漏れがないようにしましょう。