確定申告で馴染みのある「医療費控除」
漢方を服用されている方も多いと思いますが、これは医療費控除の対象になるでしょうか。
ポイントは2点
① 治療又は療養に必要
② 薬事法に定める医薬品であること
① 治療又は療養に必要
健康増進や美容・ダイエットのためのものは治療又は療養ではないので医療費に該当しません。
ただ目的は人それぞれなので必要性をどう判定するのでしょうか。
まず医師の処方箋があれば確実に必要性を証明できます。
極端に言えば目的が滋養強壮であっても医師が処方箋を出してくれればOKです。
では薬局で売っている漢方の風邪薬に処方箋はありませんがこれはどうなるでしょうか。
このあたりは個別判断になりますが、②の要件だけクリアしていれば現実的にはOKでしょう。
② 薬事法に定める医薬品であること
医薬品であることが①の要件の証明の一つになります。
医薬品であれば保険適用外の自費分もOKです。
医薬品に該当しない例としては次のようなものがあります。
・滋養強壮を目的とするもの
・ビタミン剤など健康増進を目的とするもの
・漢方の原材料
漢方は高額なものが多いので「どうせ無理だろう」とあきらめないで2つの要件に当てはまるか検討してみて下さい。