
年末調整の11回目は前回の続きで人的控除について確認します。
④ 勤労学生(27万円)
本人が大学生や専修学校生など(年齢要件は無し)で、所得が85万円以下(給与収入150万円以下)の場合に対象となります。
昨年までは所得75万円以下(給与収入130万円以下)でしたが、壁の引き上げの一環で給与収入ベースで20万円アップしています。
⑤ 基礎控除(16~95万円)
すべての人に適用される本人分の控除です。
生活する上でに最低限必要な食費などの金額という考え方で、昨年までは基本的には平等に48万円でしたが、今年から改正されています。
いわゆる本人分の”103万円の壁”の引き上げにより、所得によって変動するようになりました。
本人の合計所得金額 :基礎控除額
・132万円以下 :95万円※(43万円)
・132万円超336万円以下:88万円※(43万円)
・336万円超489万円以下:68万円※(43万円)
・489万円超655万円以下:63万円※(43万円)
・655万円超2350万円以下 :58万円(43万円)
・2350万円超2400万円以下:48万円(43万円)
・2400万円超2450万円以下:32万円(29万円)
・2450万円超2500万円以下:16万円(15万円)
・2500万円超 :0円(0円)
この改正により本人に所得税がかかるかどうかの”103万円の壁”は”160万円の壁”になっています。
・改正前:基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円
・改正後:基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円
なお、※印の部分は現時点では令和7.8年限定の加算なので、令和9年以降は58万円に下がります。
令和9年以降も延長されるかも知れませんし、さらなる壁の引き上げも検討されているのでガラッと変わるかも知れません。
かっこ内は住民税ですが全く改正されていないので住民税の壁は動いていません。
次回は保険料控除です。

