生産緑地と納税猶予

posted by 2013.10.15

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生産緑地をご存知でしょうか。時々ビルの谷間の田んぼに緑の棒が立ってるアレです。

生産緑地とは都市部において緑地を保全するために指定を受けた農地や山林のことを言います。

 

<主な要件>

3大都市圏の特定市※にある。

500㎡以上

農林漁業が営まれている。

 

近畿圏の特定市

大阪府:全ての市

兵庫県:神戸、尼崎、西宮、芦屋、伊丹、宝塚、川西、三田

京都府:京都、宇治、亀岡、城陽、向日、長岡京、八幡、京田辺

奈良県:奈良、大和高田、大和郡山、天理、橿原、桜井、五條、御所、生駒、香芝、葛城、宇陀

滋賀・和歌山:なし

 

<メリット>

固定資産税が安くなる。

・相続税の納税猶予が受けられる。

 

<デメリット>

30年は農業等を続けなければならない。

転用や転売は原則できない。(従事者の死亡や障害、相続人が農業等を続けない場合は転用可能)

 

メリットの中の「相続税の納税猶予が受けられる」については明日もう少し詳しく見ていきます。