キャラクターの税務 ②

posted by 2025.10.20

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 前回はキャラクターを自社で作成した場合の処理でしたが、今回は他社作成のキャラクターを使用する場合の処理を確認します。

 

2.他社作成

 基本的には経費になりますが、目的によって処理は変わります。

① 広告宣伝費

・目的:企業や商品のイメージアップ

・内容:CMでの使用、ポスターやチラシの作成など

 

② 販売促進費

・目的:商品や製品の販売促進

・内容:キャンペーンでの使用、ノベルティグッズでの使用など

 

③ 製造原価

・目的:キャラクターのファンへの製品アプローチ

・内容:キャラクターを使った製品の製造

・科目:支払手数料や著作権使用料など、複数年なら繰延資産計上して償却

 

 なお、キャラクターを無断使用した場合、罰則を課されたり、損害賠償を求められることがありますが、キャラクターを法的に保護するには2種類の権利があります。

・著作権

 著作物を保護するためのもの。
作成した時点で自動的に発生します。
申請や登録を必要とすることなく、作者の死後50年間保護されます。

・商標権

 商品やサービスを識別するためのマークやネーミングを保護するもの。
特許庁へ出願、登録することで発生し、10年ごとに更新が可能です。
侵害された場合には使用差し止めも可能で著作権に比べて強い効力があります。

 

 製品や広告への使用はもちろんのこと、ブログやホームページでの使用も権利侵害にあたるので注意しましょう。